メルマガ配信しました!

今月も、メールマガジン「リーガルオフィス神戸通信」
配信しました。


今号の主な内容は、

【法律のコト】

 ■ ≪民 事≫ 夫婦間での契約について

 ■ ≪法 務≫ 建設業許可における基本的な許可要件について

 ■ ≪不動産≫ (株)ティー・エム・エスという会社について


そして、毎回ご好評いただいております、「プレゼント付きクイズ」も。

今回のプレゼントは、

francia AOKIYA  ☆数量限定 フルーツロールケーキ☆

http://www.mapple.net/spots/G02801364304.htm


阪急御影駅前にある、果物屋さんが販売している、季節の果物が

たっぷりと入った、人気のスイーツなのです!

ホントに美味しいので、ぜひご応募下さいね!!

 
メルマガ登録はコチラから!

 ⇒ http://archive.mag2.com/0001388632/index.html

 

また、メルマガを読まれたご感想・ご意見も、ぜひお寄せ下さいね!!


【相続セミナーDVDのお知らせ】

『あの時に相談しとけば良かった・・・』
とならない為に。 
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友人との再会とGW休暇

先日、学生時代からの友人たちと、食事に出かけました。

卒業してから、定期的に会ってはいたものの、最近では
引越しや、転勤やらで、久しぶりの再会でした。

学生当時、まわりの大人からは、
「学生時代の友人は大切にしろよ!」 とよく言われていましたが、
その意味をつくづく感じる年代になりました。

お酒を酌み交わしながらの会話といえば、

 「奥さんや子供」のこと、
 「仕事や職場」のこと、
 「親の健康状態や老後」のことなど・・、当時では考えられない内容。

とはいえ、誰かが
「あの頃のことやけどな~」 と口火をきれば、
一瞬にしてみんな「あの頃」に戻って、学生時代の会話がスタート
できてしまいます。

それぞれ背負っているものは違えど、それなりに「大人」になって
いるんだと、しみじみと感じました。

昔、何かのドラマで、
「守るものがない人より、守るものがある人の方が強いんだ」
というセリフがありました。

気の置けない友人との再会は、
「まだまだ強くなれるはずの自分自身への再会」でもありました。

改めて、「気力十分の自分」で業務に取り組んでいきます!!

とはいえ・・・・

明日4月28日から5月6日まで、当事務所はお休みを頂きます。

さらなる充電をし、より皆様に必要とされる事務所を目指していきます
ので、今後ともよろしくお願いいたします。

皆さんも、よい連休をお過ごし下さいね。


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夫婦間での契約について

「契約」は、双方の約束事である以上、一方的な解約は、相当な
事情がない限り、通常認められません。

しかし、「夫婦間での契約」については、扱いが少し「違う」のです。

民法には、こんな条文があります。

754条(抜粋) 
  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の
    一方からこれを取り消すことができる。 


例えば・・・

 夫 「結婚記念日には、ダイヤモンドをプレゼント
    するからね!」


 妻 「まあ、嬉しい。楽しみにしておくわ!」


こんな約束をしても、夫から一方的に約束を取消す

ことができる、という事なのです。

  

これは、夫婦間の契約(約束)は、あえて法律が介入する
ことを避け、各夫婦の裁量に委ねる方が、夫婦関係を維持
するためには望ましいと考えるからです。

しかし、こんな事を繰り返していると、夫婦関係にヒビが
入り、最悪の場合、離婚につながる事もありえますよね。

では、離婚の際に、養育費や慰謝料などを話し合い、合意
した約束事も、いつでも取消される事になるのでしょうか?

確かに、先ほどの条文からすれば、「婚姻中(=結婚中)なら
いつでも取り消せる」と読めそうです。

しかし、結論は「NO」なのです。

裁判所は・・・

「夫婦関係が円満を欠き破綻に瀕している場合の契約
は、取消せない」と判断しています。

つまり、夫婦関係を維持できない状態で、自由な取消しを
認めると、かえって不都合な事態になるため、この取消権
を、制限的に解釈しているのです。

ですので、「離婚」の際に取り交わす「約束」は、一方的に
取消せるわけではないのです。
(だからこそ、当事務所の「離婚サポート」は、多くの方に
  ご利用いただいているのです!)

という事で・・・

結局は、夫婦間でメチャな約束などはせず、言った事は守る
ようにしましょうね。

ダイヤモンドのプレゼントを約束をした方、
大丈夫ですか・・・・・?


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今月も、メルマガ配信しました!

メールマガジン『リーガルオフィス神戸通信VOL.4』

を配信しました。

今月号のメニューはというと・・・


「法律のコト」


 ■ ≪民 事≫ 「遺言」ってそもそもナンだ!?

 ■ ≪法 務≫ 「委任契約」における契約解除について

 ■ ≪不動産≫ (株)ティー・エム・エスという会社について


そしてお待ちかねの、「懸賞付きクイズ当選者」の発表も!


【前回のプレゼントの内容】は・・・

「神戸御影の「蕎麦 ふくあかり」の 1日10食限定の、
 昼の松花堂セットを1組・2名様にプレゼント!」   でした。

 [蕎麦 ふくあかり ホームページ]
  ⇒ http://www.299.jp/fukuakari.html


そのほか、毎回ヒヤヒヤしながらお待ちしている『罰ゲーム付アンケート?』

『編集後記 ~阪急御影散歩~』 では、ブログでもご報告しました

「第11回 御影花びらまつり」 の話題も!

今月も、内容満載でお届けします。


まだ登録されていない方は、ぜひ下記よりご登録下さい!

 ⇒ http://www.mag2.com/m/0001388632.html


お気づきになった「ご意見・ご感想」も、ドシドシお寄せ下さいね。

よろしくお願いします!!


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「第11回御影花びらまつり」終了しました。

先月にお知らせしました、「第11回御影花びらまつり」

4月1日、「弓弦羽(ゆづるは)神社」で開催され、無事に


終了しました。

昨年から、当事務所もブース出店させてもらい、地域の方々

との交流をしながらも、おまつり気分を楽しませて頂きました。

今回は、昨年に引き続き、「さくらのお祭り」にちなんで、

「さくら茶」と「茶菓」をご用意・・・。

中央に見えるのは、「灘」の「酒ふるまい」ブース。

ボクらは、その左側です。

当日は少し肌寒かったものの、たくさんの方々に足を

運んでいただき、大盛況でした。
 

 
当事務所のお客様や、個人的な知人・友人も来てもらい

楽しい一日でした。

 

 来年は、趣向を変えて、またまた参加させてもらいたいと

思っていますので、ご期待下さいね。

来て下さった方々、ほんとうに有難うございました!

そして、主催者の方々をはじめ、関係者の皆様、お疲れ様でした!


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「遺言」ってそもそもナンだ?≪後編≫

≪前編≫のつづき

ではこの「遺言」、ホントにあった方がいいのでしょうか?

そこで、「遺言」が「ある場合」「ない場合」を比べてみます。


まず「ない場合」には・・・

財産の所有者(=遺言を書く人)の意思表明がない以上、財産をどう分けるかは、

民法が規定する「法定相続分」を基準として「法定相続人全員」の話し合いにより

決定します。あくまで「全員の合意」が必要です。

この話し合いを、「遺産分割協議」と呼んでいます。


しかし、この「遺産分割協議」が、スムーズに進まない場合が多く、相続トラブルの

原因になるのです。

  
  「同居し、介護までしたのに、他の相続人と均等に分けるのは不公平だ!

  「弟は私立の大学に進み、しかも留学までして、いくら費用をかけてもらったんだ!

などなど・・・。両親がお元気な間には口にしなかった蓄積された思いが、「死」を境に

爆発してしまうことも。


他方、「ある場合」には・・・。

財産の所有者(=遺言を書く人)の意思表明がある以上、原則、「遺言」に記載されて

いる通りに分配することになります。

ということは、「遺産分割協議がいらない」ということです。


しかも、公正証書遺言であれば「裁判所での検認手続き」が不要ですので、

速やかに、不動産の名義変更や、預貯金の払い戻しが可能になります。


すなわち、「遺言」があることで、財産を所有する方の希望通りに分配でき、

しかも、相続人の方を「相続トラブル」に巻き込ませないようにできる、

そんな効果が期待できるのです。


みなさんにとって、「遺言」はあった方がいいものでしょうか?

ぜひ一度、お考え下さいね。


では最後に、「遺言の作成」を特にお勧めする方をまとめてみます。


ご参考に・・・。


 ①主な財産が不動産である方

 ②相続人への財産分配に差をつけたい方

 ③相続人「以外」の人に財産を残したい方
  (長男のお嫁さん、お世話になった友人など)

 ④子供のいないご夫婦で、配偶者に全財産を残したい方

 ⑤離婚経験がある方
  (前妻の「子供」は相続人です)

 ⑥経営者の方
  (株式や事業用財産の分散は、スムーズな事業承継を妨げます)

 


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「遺言」ってそもそもナンだ?≪前編≫

最近、新聞やTVなどで、よく「遺言」の重要性が取り上げられていますよね。

でも、そもそも「遺言」って何なのでしょうか?

  
   遺言とは、「死後に法的な効果を与えるため、民法が定める方式により、

   行う意思表示」のことをいいます。


つまり、法的効果のない「単なるメッセージ」ではなく、死後に法的効果を発生

させることができる「内容」が記載されている書面、それが「遺言」なのです。


では「法的効果」を発生させることができる「内容」とは何か?

民法ではいくつかの内容が定められていますが、とりわけ「相続に関する内容」

が活用されています。


簡単にいうと、「誰に」「何を」「どれだけ」残したいか、を決めておけるという

ことです。


「誰に」というのは、民法により定められている相続人(=法定相続人)のみならず

友達や知人、長男のお嫁さんなど、第三者でもかまいません。

 

では、「遺言」はどのようにして作成するのか?


多くの場合、「自筆遺言」と「公正証書遺言」のどちらかの形式で作成します。

「自筆遺言」は、自分で書く遺言です。

費用もかからず、誰にも知られることもないメリットもありますが、
その反面、形式に不備があれば無効となり、偽造や紛失の危険性があり、
お勧めはしていません。

さらに、死後にこの遺言が発見された場合、裁判所で「検認手続き」を
する必要があり、相続人に負担をかけてしまいます。


「公正証書遺言」
は、公証役場で作成する遺言です。

作成費用はかかるものの、形式不備や偽造、紛失の危険性もなく、本人の意思
により作成されたことが明確で、
当事務所でもお勧めしています。

さらに、「検認手続き」も不要で、相続人に負担がかかりません。

 

では、この「遺言」・・・。

  本当に「有った」方がいいのか?

  そして、「どんな人」が作成しておくべきなのか?

  続きは≪後編≫へ・・・。

 


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「遺言・成年後見セミナー」終了しました! 

本日、有料老人ホーム「ロングライフ神戸青谷」主催の
「遺言・成年後見セミナー」の講演が無事に終了しました。

今日は朝から、あいにくの雨模様でしたが、多数の方々に
ご参加頂きました。

今日は、「遺言」と「成年後見制度」の概要説明と
なぜ、これらが近年、非常に注目されているのか?といった
「背景や理由」についてお話をしてきました。

お話の途中、参加者の方が大きく頷かれている様子をみて、
当事務所として、もっと多くの方々に、情報発信しなければと
改めて思いました。

講演後、ある参加者の方から、
「ホントわかりやすかった」

「もう一回聞きたいくらいよ」

と、うれしいお声をかけていただきました。

これからも、セミナー・ブログ・ホームページなど、
さまざまな形で、情報の発信に努めていきたいと
思っていますので、これからもよろしくお願いいたします!

(セミナーの様子はコチラ↓↓)


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今年も参加します!「御影花びらまつり」 

少しづつではありながら、暖かい季節になってきましたね。

春といえば、「卒業」「入学」「入社」など、人生の大きな
節目が目白押しです。

そんな人生の門出に、文字どおり花を添えるのが、
「サクラ」ですよね。

「サクラ」の季節、そして当事務所の地元である「阪急御影」
といえば・・・
「第11回 御影花びらまつり」です。

当事務所も、昨年からブース出店し、地元のおまつりを
楽しもうと参加しております。

昨年の様子はコチラ↓↓
http://staff.t-lac.net/2011/04/post_119.html

もちろん、今年も参加しますので、「お花見イベント」の
一つとして、ぜひ足をお運び下さい!

日 時 : 4月1日(日) 11時~17時30分
場 所 : 阪急御影 「弓弦羽(ゆづるは)神社」

詳細はこちらをご覧ください。


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「リーガルオフィス神戸通信」配信中です!

メールマガジン『リーガルオフィス神戸通信VOL.3』を配信
しました。

今月号のメニューはというと・・・

「法律のコト」
 ■ ≪民 事≫ 成年後見と相続トラブルの火種

 ■ ≪法 務≫ 自分で出来ない手続き事なんてない!

 ■ ≪不動産≫ (株)ティー・エム・エスという会社について

さらに、「懸賞付きクイズ」も!!

今月のプレゼントは・・・  神戸御影の「蕎麦 ふくあかり」の 
1日10食限定の、昼の松花堂セットを1組・2名様にプレゼント!

 [蕎麦 ふくあかり ホームページ]
  ⇒ http://www.299.jp/fukuakari.html

その他、『罰ゲーム付アンケート?』、『編集後記 ~阪急御影散歩~』、
「第11回 御影花びらまつり」のご案内 などなど。

「知って安心」「当たっておいしい」といった内容でお届けします。


まだ登録されていない方は、ぜひ下記よりご登録下さい!

 ⇒ http://www.mag2.com/m/0001388632.html

また、ご意見・ご感想も、ドシドシお寄せ頂ければ嬉しいです。

よろしくお願いします!!


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